海外代理店(Agency agreement)契約について


貨物利用運送事業の登録を行った後に運送証券(B/L)の発行ができますが、荷揚港における受手の代理店を見つける必要があります。

この海外代理店との契約形態には、独占的な代理店(Exclusive Agent)と販売店(Delivery Agent)があります。
ここでは、後者のNon Exclusive Agentの契約について記載します。

海外Delivery AgentとしてNon-exclusiveの代理店契約の締結は、相手(Agent)にとっても運送人(Principal)にとっても独占契約ではないために仕出国・仕向国相互に複数社との契約ができ、極めて自由な契約となります。

取扱手数料については、相手国の事情や会社により色々な方法がありますが、ここでは一般的な契約形態を記載しています。
また、諸条件については契約当事者間で補正(追記・削除等)を必要とする場合もありますので、ご了承ください。

<<Agent Agreement雛形(PDF)>>
※赤字で記載の個所を貴社用に変更してください。