FCR(Forwarder's Cargo Receipt)の活用とリスクヘッジ


FCR(Forwarder's Cargo Receipt)とは、運送取扱人(Freight Forwarder:利用運送+運送取次する者)が、荷主から預かった貨物の輸送(運送)を国際輸送の海上運送人(NVOCCや船会社)へ取り次ぎ、委託を行うという前提で、貨物を受け取ったことを証明する書類を言います。





FCRのご用命は下記まで

NPO法人 NVOCC CLUB
事務局 FCR係

TEL:03-3434-7688








<参考>
※無断転写・無断利用は禁ずる













<< 用 途 >>元請けとして;
・国内ドアからの集荷・配送を行う場合
・指定倉庫へ搬入して保管作業を行う場合
・CY/CFSからの引き取りを行う場合
・指定倉庫またはドアからのCY/CFSへの搬入を行う場合 など


<< 利用方法 >>
荷主(又は、ベンダー)から貨物を受領した時点で貨物受領書として発行します。
国内配送で集荷運送会社各位が発行する受領書(送り状にサイン)と同等の内容ですが、国際輸送に接続する国内輸送及び作業・保管に関する貨物受領書となります。

 >>貨物利用運送事業の場合

 >>貨物取次事業の場合



<< 利用メリット >>
①国内輸送・保管、その他作業に関わる準契約書
②貨物受取時の貨物の状態を証明する書
③運送人と荷主の責任範囲を明確にした準契約書

FCRには上記①~③のような機能がありますが、裏面に取引条件(約款)を明示しているので、利用運送取次事業者が通関、荷役(入出庫、(デ)バンニング)、保管、 国内配送等の全部又は一部のサービスを行う場合には、貨物の受領(又はサービス開始)から、オンボード(B/L等運送証券発行)までの荷主とフォワーダーの取引条件を記載した書類となり、万一トラブルが発生した場合には解決のための重要な根拠となります。

下記別紙はFCRの裏面英文条件に記載されている和訳です。FCRに取引条件が記載されているため、別途に個別の契約書(顧客が要望した場合を除き)を作成する必要がなくなります。


<< 利用によるリスクヘッジ >>
国内における輸送・作業・保管等の個別契約を締結する必要がなくなります。裏面約款(商法・国際海上物品運送法)による賠償規定となります。

標準取引条件[FCR(Forwarder's Cargo Receipt)](別ウィンドウが開きます)
上記標準取引条件の著作権は賛助会員の㈱インターリンクにあり、無断使用・無断転載を禁じます。
但し、当会に事前に利用意思をご連絡頂けば利用可能です。(標準取引条件利用会社一覧に掲載させて頂きます)

この標準取引条件を摂取する旨の文言を見積書に入れ、その見積もりに対して荷主から受諾の意思表示を取り付けることで、この標準取引条件を荷主との間の契約とすることができます。
見積書には例えば次のような文言を用いて摂取することができます。
「本見積書に定めのない条件については、標準取引条件によるものとします。標準取引条件の全文は、次のウェブページに掲載されています。 nvocc-club.or.jp/fcr.pdf 」


<< 利用上の注意点 >>
利用開始前に右記リンク先及び下記ご一読ご理解のうえ利用ください → サイトのご利用について
本サービスの利用は利用者の自由意志によるものとし、利用者の違法又は不適切な行為により他のユーザに損失や損害が発生した場合でも、当会はかかる損失や損害について一切の責任を負いかねます。
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従来、外航貨物取次業として貨物運送賠償保険(B/L賠償保険)には加入できませんでしたが、FCR発行により特定の保険会社による新商品(*)は、外航貨物取次業者に対して契約が可能となります。

保険窓口 
株式会社インターリンク B/L賠償保険
03-5843-8811