Q&A


1.国土交通省への外航の第一種利用運送事業の登録申請について



Q1.国土交通省に外航の第一種利用運送事業の登録申請をしたいのですが、どうすればよいですか?

A1.国土交通省のホームページに登録申請に必要な書類等を記載したページがありますので、参考にしてください。

  また、当倶楽部にご加入いただきましたら、第一種利用運送事業登録申請のためのご相談先の行政書士事務所を紹介させていただきます。

<外部リンク: 第一種貨物利用運送事業の登録申請(外航) - 国土交通省



Q2. 財産的基礎につきまして、決算赤字の会社は登録出来ないのでしょうか。

A2. 直近の決算が赤字であっても登録可能です。

但し、貸借対照表の純資産の部で、純資産合計の数字が300万円以上必要となります。



2.国土交通省への外航の第二種利用運送事業の認可申請について


Q1.国土交通省に外航の第二種利用運送事業の認可申請をしたいのですが、可能ですか?

A1.可能です。2016年12月5日に当倶楽部のCombined Transport Bill of LadingとSea Waybillが、第二種利用運送事業(外航海運)でも認可を頂きました。(PDF)

第一種利用運送事業(外航海運)の登録には、標準約款(英文)がないため個別の英文約款を作成する必要があります。

また、第二種利用運送事業(外航海運)の許可取得には、標準約款(和文)がないため個別の和文・英文約款を作成する必要もあります。

当倶楽部としては、その様な企業様にクラブ会員として「認可を受けた個別約款」をご利用いただけるサービスも行っております。

※賛助会員であるインターリンク社より無償提供