Q&A


3.B/L利用について


Q1.NVOCC CLUBのB/Lはすぐに利用できますか?

A1. 第一種(又は第二種)利用運送事業(外航)の届出(許可)があれば、国土交通省に利用約款の変更認可申請の認可後に当クラブにご注文のうえご利用できます。



Q2.B/Lを注文してから到着までに要する日数は?

A2.初めての申し込み時のみ、申し込みから10営業日(版型作成のため)以内での到着となります。2回目以降は注文後7営業日以内の到着となります。



Q3.国土交通省への約款認可申請はどうすればよいですか?

A3.「利用運送約款変更認可申請書」を申請者がご用意下さい。他の書類について疑問点等ございましたら賛助会員である㈱インターリンクよりアドバイス頂くことが可能です。



Q4.NVOCC CLUB約款の特徴を教えてください。

A4.
【主な特徴】
①本運送証券は受取船荷証券(Received B/L)の形式となっており、本船名と船積港及び船積日を追記(on board notation)すれば、船積船荷証券(Shipped B/L)と同等の効力を持つ形式を取っています。

②運送証券の名称が複合運送証券であっても「Port to Port」の単一モードの輸送に対応する旨の規定を置いています。

③ヘーグヴィスビー・ルールに準じる国内法の国際海上物品運送法の法定記載事項を表裏面約款にて全て網羅しています。

④運送人の賠償責任制限度額を666.67SDR/package又は2SDR/Kgのいずれか高い額と定め、また複合輸送に於ける航空輸送中の事故(滅失又は損傷)に対しての限度額を19SDR/Kgと明確に規定しています。

⑤運送経路の航海の範囲を定めた約款に於いて、相当な理由のある離路は、離路でない旨を定義しています。運送人が加入できる貨物運送賠償保険との区別を明確にして、荷主が付保する「貨物海上保険」に限定し、貨物海上保険に関する離路の規定に照らし合わせて継続担保を可能とするための定義をしています。

⑥至上約款及び米国約款を挿入して、米国向けの輸送にも適応しています。

⑦準拠法約款及び裁判管轄約款が当該裁判所に認められるか否かは、提訴された国の裁判所の判断によりますが、管轄約款を無効とする国で訴えが提起された場合を想定して、日本法に準拠し東京地方裁判所の専属管轄としています。

⑧荷主が運送品に対する貨物海上保険の付保を希望する場合、本運送証券を保険証券として利用することができます。(=Insured B/L)。

国土交通省認可番号「国総国物第76号」
著作権「株式会社インターリンク」
   ※賛助会員であるインターリンク社より無償提供



Q5.信用状で船荷証券(Bill of Lading)が要求されていますが、呈示された船荷証券のタイトルがCombined Transport Bill of Ladingとなっていますが、ディスクレになりませんか。

A5. 呈示された船荷証券がUCP600第20条の規定を充足していれば、銀行はこの書類を受理します。呈示された船荷証券のタイトルだけではディスクレになりません。

<信用状が船荷証券(Bill of Lading)を要求している場合>
International Standard Banking Practice(荷為替信用状に基づく書類点検に関する国際標準銀行実務)のUCP600対応版によりますと、

ISBP for UCP600
第91条
信用状が、海上運送のみを対象とする(「marine」「ocean」「port to port」またはこれらと同様の)船荷証券の呈示を要求している場合は、UCP600の第20条が適用される。

第92条
船荷証券はUCP600の第20条に適合するためには、港から港までの船積(port to port shipment)を対象としていると見られなければならないが、
「marine Bill of Lading」「ocean Bill of Lading 」「port to port Bill of Lading」といった標題がつく必要はない。


以上より、UCP600(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)第20条の規定が適用されます。
これによりUCP600第20条に定められる条件を充足していれば、どのような名称のものであっても銀行により受理されます。



Q6.運送書類に対する印紙税について教えてください。

A6.下記の通りとなります。
船荷証券(複合輸送証券)オリジナル  First オリジナルに対して 200円
船荷証券(複合輸送証券)コピー                必要なし
Surrendered Bill of Lading(Combined Bill of Lading)    200円
Sea waybill                         必要なし

【外部リンク: 第9号文書 国税庁】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/06.htm

【外部リンク: 印紙税額の一覧表 国税庁】
国税庁ホームページ 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm

※注意※
運送状ですので、オリジナルの呈示は必要ありません。PDFにて作成してメール等で送付する場合には、
オリジナルを発行しませんのでオリジナル部数「0枚」としてください。 
オリジナルを発行する場合に「貨物運送引受書」と解釈される場合には200円の収入印紙が必要となります。




Q7.B/Lの記載方法について教えてください。

A7.基本的に荷送人からのShipping Instruction又は、Shipping Orderに基づいて作成します。
下記に記載内容を説明します。



下記に該当の箇所の説明を別ページにてリンクしております。

>>>(1)~(10)

>>>(11)~(20)

>>>(21)~(30)

>>>(31)~(38)



Q8.運送書類の記載項目の変更又は訂正はどうしたらいいですか。

A8.基本的には発行済運送証券を全通回収して変更又は訂正を行います。

<House B/L変更のみの場合>
Ocean B/Lの変更・訂正が必要ない場合は、全通回収して当該箇所を変更・訂正します。
但し、CleanのHouse B/Lの発行依頼の場合は、補償状(Letter of Indemnity)を取得の上、全通回収して再発行します。
又、荷主の都合により記載事項に変更・訂正がある場合は、同様に補償状(Letter of Indemnity)を取得の上、全通回収して変更します。

誤字や脱字の誤記の場合は、全通回収して当該箇所を二重線で抹消して訂正事項を記載の上、訂正印を押印して修正します。



<Ocean B/L変更を伴う場合>
荷揚港の変更など実運送人に依頼すべき変更事項は、その旨の了承を実運送人より得てOcean B/Lの変更を行ってから、
荷主より補償状(Letter of Indemnity)を取得の上、全通回収して変更します。



※補償状(Letter of Indemnity)の内容は、運送証券の変更依頼に起因して起きる事項及び費用等について全面的に荷主が補償する内容となっています。

参考 Letter of Indemnity(PDF)



Q9.荷受人欄と裏書はどのような関係があるのですか。

A9.基本的には権利を持っている者が裏書をします。

基本的に誰が荷受人としての権利を持っているかが、問題となります。
船荷証券は、流通性のある有価証券でありますので、裏書によって貨物の権利の譲渡が可能です。
本来の意味からすれば、荷受人が指図式による船荷証券が一般的といえます。

また、世界の多くの国では記名式(Straight B/L)で発行された船荷証券は、裏書による譲渡が許されていないため、
荷受人欄にある名称の者が正当な所持人として貨物を受取る権利(B/Lの呈示不要)を有します。

※日本では、記名された荷受人の裏書により譲渡可能です。



①記名式によるもの
荷受人欄は、特定の名称を記載します。
※通常は、L/Cの発行銀行名か、商品代金が前払い等である場合に買主名が記載されます。
B/L(記名式)

※裏書の確認
記名式の裏書は、「Consignee」の欄に記載されている名称の方が最初の裏書人となります。

(1)荷受人がBank of ABC の場合の裏書(記名指図人式)例


(2) 荷受人がLayla Corp.の場合の裏書例

  裏書の必要はありませんが、

  貨物引取りの委任をする場合は、

  左のようになります。




②指図式によるもの

荷受人欄は、「to Order」または、「to Order of Shipper(s)」と記載されています。
B/L(指図式)

※裏書の確認

指図式の裏書は、「Shipper」の欄に記載されている名称の方が最初の裏書人となります。

(1)荷受人がto Order / to Order of Shipper(s)の場合の裏書例

(i) 荷為替が組まれていない場合


(ii) 荷為替が組まれている場合(made out to order and blank endorsed)


(iii) 荷為替が組まれている場合(made out to order of Bank of ABC)


※上記の裏書は、一例です。



<<注意>>
※荷為替信用状に基づく書類点検に関する国際標準銀行実務(International Standard Banking Practice)の101により、信用状が記名式船荷証券を要求している場合に記載内容(既に印刷済みも含む)が指図式の船荷証券は受理されません。

例えば「Consigned to ABC Bank」を「Consigned to the order of ABC Bank」と記載されている場合等。
同様に指図式船荷証券を要求している場合に 記名式船荷証券は受理されません。

※ISBPの102では、指図式船荷証券の場合に荷送人の裏書を要求していますので、裏書がない場合に受理されませんが、万が一記載漏れが受理後に発覚した場合に代理(銀行)による署名(for or on behalf of the shipper)が許されています。

また、指図式船荷証券で荷送人のサインがない場合に 運送人は裏書の有効性を確認できないため、貨物の引渡しを拒否または、補償状の提出により荷受人に荷送り人の代理人として裏書の署名をさせて貨物の引渡しを行ないます。この場合にオリジナル船荷証券全通の呈示を求められることになります。



【裏書について】

裏書の方法として、宛先を明記しない白地裏書、被裏書人を指図する人を特定する指図式裏書、被裏書人を特定する記名式裏書、船荷証券の提示者を権利者とする持参人式裏書等があります。
信用状取引きの場合は、荷受人欄が指図式で白地裏書(made out to order and blank endorsed)による方法が一般的です。
裏書の方法については、売買条件及び商流に基づき正当な権利者に譲渡するよう、裏書人となる人が適正な方法で行ないます。



Q10.B/L裏面はWEBで開示する義務があるのでしょうか?

A10.利用運送約款その他国土交通省令で定める事項(※)を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示する義務があります。
<貨物利用運送事業法 第九条 事業の種別等の掲示>

※国土交通省令で定める事項とは下記になります。
<国土交通省令 貨物利用運送事業法施行規則 第十三条 掲示事項>

法第九条の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
 一 第一種貨物利用運送事業者である旨
 二 利用運送機関の種類
 三 運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)
 四 利用運送約款
 五 利用運送の区域又は区間
 六 業務の範囲

以上より、国土交通省から交付された「登録通知書」及び「認可書」を事務所に掲示されることが望ましく、また当倶楽部と致しましては事務所において掲示(閲覧)するためのB/L裏面(運送約款)約款の和文を必要に応じて紙媒体にてご提供させて頂きます。
なお、WEB上で開示することは必ずしも義務づけされていません。