第一種外航貨物利用運送事業登録について

第一種 外航貨物利用運送事業登録申請

【第一種 外航貨物利用運送事業】
日本国内の仕出港から海外の仕向港までの輸送を行うための登録となります。

※Port to Port の輸送に対する運送書類を発行できます。

<ケース1>
外航船舶で横浜港からシンガポール港までの輸送

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運送書類は、Port to Port表記となります。
Place of Receipt : Yokohama CY Port of Loading : Yokohama, Japan
Port of Discharge : Singapore Place of Delivery : Singapore CY




<ケース2>
外航船舶で横浜港から釜山港でトランジットをして航空便でシンガポール空港までの輸送(Sea & Air輸送)

(画像をクリックすると大きな画像が表示されます)

運送書類は、Port to Port表記となります。
Place of Receipt : Yokohama CY Port of Loading : Yokohama, Japan
Port of Discharge : Singapore Airport Place of Delivery : Singapore Airport Terminal





【申請窓口】
国土交通省総合政策局国際物流課、又は各地方運輸局海事振興部、神戸運輸管理部貨物海事産業課、沖縄総合事務局運輸部陸上交通課


【対象となる事業】
輸出に関わる貨物利用運送事業

※日本から海外への輸出において、運送人としてHouse B/Lを発行する業務


【違法となる行為】
< 例 >
日本国内の荷主(輸出者) 指定の工場・倉庫等からのトラック輸送等で横浜港へ輸送し、外航船舶でシンガポール港までの輸送

運送書類は、Place of Receipt : Mito City Japan Port of Loading : Yokohama    Port of Discharge : Singapore

※第二種外航貨物利用運送事業の免許または、第一種外航貨物利用運送事業及び第一種貨物自動車利用運送事業の免許が必要となります。


【申請要件】
純資産300万円以上の財産的基礎を有していること

※貸借対照表の純資産額が300万円以上


【申請書類】
①第一種貨物利用運送事業登録申請書(外航海運)
②事業計画書
③運送契約書(実運送人と貨物利用運送事業者との契約書)
④宣誓書
(i) 貨物利用運送事業を行うための施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しない旨の書類
(ii) 貨物利用運送事業を行うための施設の使用権限を有する旨の書類
⑤保管施設の概要
⑥役員名簿および履歴書
⑦登記簿謄本
⑧定款
⑨貸借対照表
⑩宣誓書(欠格事由に該当しない旨の書類)
⑪利用運送約款設定認可申請書
(i)標準利用運送約款を利用する場合は、認可は不要となります。
(i)自社独自約款使用時は、和訳(内容が英文と相違ない旨を証明した)の添付が必要です。
⑫運賃及び料金設定届出書



<<外部リンク : 第一種貨物利用運送事業の登録申請(外航) - 国土交通省>>


【申請方法】
登録申請者が自社で書類を作成して所轄官庁へ申請することもできますが、行政書士を利用して書類作成を行ってもらうことも可能です。


【外国人の方の申請方法】
上記邦人の方の申請書類とほぼ同様ですが、⑥役員名簿(様式6)および履歴書(様式7)が必要ありません。